1.日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソンおよび日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医規則
2.日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソン運用細則
1.日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソンおよび日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医規則
(目的)
第1条 この規則は、福祉医療委員会規程第2条第3項に基づき、難聴者が補聴器を適正に選択して使用できるようにするため、難聴者および補聴器販売に従事する者に診断、指導、助言を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソン(以下「補聴器キーパーソン」という。)および日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)を置く。
2 補聴器キーパーソンは、47都道府県(以下「地方部会」という。)に各1名置くものとする。
3 補聴器相談医は、地方部会ごとに置くものとするが、定員に特段の制限は設けないものとする。
(委嘱)
第3条 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医は、本規則第5条の資格を満たした者について、地方部会長がそれぞれ理事長に推薦し理事長の委嘱を得るものとする。
(任期)
第4条 補聴器キーパーソンの任期は2年とし、補聴器相談医の任期は6年とする。
(資格)
第5条 補聴器キーパーソンは、次の事項に該当しなければならない。
(1)地方部会長の推薦を受けた当該地方部会福祉医療委員であること。
(2)日耳鼻学会耳鼻咽喉科専門医(以下「日耳鼻学会専門医」という。)であること。
2 補聴器相談医になるためには次の事項に該当しなければならない。
(1)日耳鼻学会専門医であること
(2)補聴器に関する診療(適応決定および効果確認)と相談に積極的に参加する意思があること
(3)下記のいずれかの経歴があること
a 補聴器適合判定医師研修会を受講した者(厚生労働省主催・日耳鼻学会後援)
b 地方部会が行う「日耳鼻学会補聴器相談医」委嘱のための講習会を受講した者
(更新)
第6条 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医の更新および手続きについては、別に定める。
(罰則)
第7条 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医にそれぞれの役割にふさわしくない行為等があった場合には、理事長は、委嘱を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成22年11月5日より実施する。