平成22年度専門医研修施設の認可申請について
日本耳鼻咽喉科学会専門医制度規則に基づき、専門医研修施設の認可を行いますので、認可を希望する施設の耳鼻咽喉科の責任者は、その施設の長と連名で、下記要項により必要書類を所属地方部会に提出してください。
記
1.研修施設の認可基準(次の各項いずれにも該当するもの)
- 医育機関の附属病院、厚生労働大臣の指定する臨床研修病院(注1)、またはこれに準ずる病院(注2)、あるいは研修施設として認可された病院と連携して、研修の業績をあげることのできる病院(注3)であること。
- 別に定める基準を満たす研修カリキュラムが作成されていること。
- 研修カリキュラムの実施に必要な病床数、手術件数、設備(注4)および人員(注5)を有すること。
- 専門医が常勤し、研修指導責任者が定められていること。
2.提出必要書類
- 専門医研修施設認可申請書サンプル(施設内容説明を含む)(用紙は地方部会長に請求してください)
- 研修カリキュラムサンプル(用紙は地方部会長に請求してください)
- 研修施設として認可された病院と連携する必要のある特殊病院・単科病院については、連携する病院の耳鼻咽喉科指導責任者の承諾書(用紙は当学会専門医制度委員会に請求してください)
3.受付期限
平成22年10月30日
4.提出先
所属地方部会長宛
5.地方部会より学会提出の期限
平成22年11月10日
6.審査結果通知
平成23年1月(予定)
【注】
- ここでいう臨床研修病院には、病院群の病院も含まれる。
- 臨床研修病院に準ずる病院とは、次のようなものである。
1)総病床数200以上である。
2)内科、外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科が独立している病院である。
- 研修施設として認可された病院と連携して研修の実績をあげることのできる病院とは、がんセンター、小児病院など特殊領域を専門とする病院および耳鼻咽喉科専門単科病院である。
- 研修カリキュラム実施に必要な病床数、手術件数、設備、図書を充足していること(詳細は申請書を参照)。
- 指導にあたる常勤医師数(研修医を含まない)は2名以上が望ましい。
- 申請者は次のものを地方部会長に請求して受け取ってください。
1)研修施設認可申請に関係ある専門医制度規則
2)研修施設認可申請書(研修施設内容を含む)
3)研修カリキュラム作成要綱、研修カリキュラム作成サンプル、研修カリキュラム記入用紙
4)研修目標
5)研修施設指導責任者の業務内容
・研修施設における研修条件変更届はこちら
(2010年9月17日掲載)
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