一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

学会からのお知らせ

胃瘻造設時嚥下機能評価のための研修に該当する日耳鼻嚥下障害講習会について

 厚生労働省の示す「胃瘻造設時嚥下機能評価加算のための研修要件」は算定要件のひとつであり、加算のための施設基準に係る届出を提出する際には、「特掲診療料の施設基準等に関する告示・通知」の「様式43の4」に示されている届出添付書類のみが必要で、各種嚥下機能関係講習会のプログラムは不要です。

 しかし、算定要件を満たしていることを示す資料(講習会のプログラム等)を整えておく必要はあると考えます。資料を用意する際、日耳鼻主催の嚥下障害講習会については下記のように考えますので、ご留意ください。

  1. 第1回から第5回および第10回から第12回の嚥下障害講習会は研修要件を満たしますが、第6回から9回までの嚥下障害講習会は、研修時間5時間を満たしていないため該当しません。
  2. 第13回(平成27年4月5日開催予定)は該当します。
  3. 厚生労働省の示す研修要件と各回日耳鼻嚥下障害講習会のプログラム項目の対照表を作成しましたので、日耳鼻事務局(メールあるいはFAX)にお問い合わせください。
    E-mail office@jibika.or.jp FAX 03-3443-3037

 なお、用意する資料には日耳鼻専門医であることを明記して、喉頭ファイバースコープまたは内視鏡下嚥下機能検査の実施経験を5年以上有している旨を記してください。 
 各厚生局への申請時に上記の事項に関して問題が生じた場合は、日耳鼻事務局までご連絡ください。
 (連絡先 上記と同様)

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
保険医療委員会

2014年11月18日掲載