一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

学会からのお知らせ

難病指定医に対する研修のお知らせ

 下記の通り、難病指定医の要件②「診断又は治療に5年以上従事した経験があり、一定の研修(※)を修了していること。※1~2日程度の研修」に基づき、経過的特例により難病指定医に指定されている場合には、平成29年3月31日までに都道府県が開催する研修を受けていただかなければ、その効力は失われます。
 また、今年度中に研修を受けずに指定医の効力が失われた場合、再度指定医に指定されるためには、改めて都道府県に対して指定医の指定の申請を行う必要があります(指定にあたっては、都道府県が開催する研修を受ける必要があります)。

指定医について
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各研修会に関する詳細については、厚生労働省ホームページ内の問い合わせ先までお願いいたします。

【厚生労働省ホームページ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

2016年12月22日掲載