学会からのお知らせ

- 聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し、2級(両耳全ろう)と診断する場合には、ABRなどの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査※を実施してください。
※「遅延側音検査」「ロンバール テスト」「ステンゲル テスト」など
- 実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し、記録データのコピーを添付してください。

ご不明な点、詳細については、指定を受けている自治体の担当窓口にお問い合わせください。
厚生労働省
通知文書については下記URLで「聴覚障害の認定方法の見直しに関する通知改正等(平成27年4月1日~)」を参照ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
shougaishatechou/index.html
2015年4月9日掲載