一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

学会からのお知らせ

聴覚障害の「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師の皆さまへ/平成27年4月1日から聴覚障害2級の認定には手帳非所持の場合「他覚的聴覚検査」が必須になります
  • 聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し、2級(両耳全ろう)と診断する場合には、ABRなどの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査を実施してください。
    ※「遅延側音検査」「ロンバール テスト」「ステンゲル テスト」など
  • 実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し、記録データのコピーを添付してください。

診断書・意見書について/2級と診断する場合、身体障害者手帳(聴覚障害)の所持の有無について記載してください。

ご不明な点、詳細については、指定を受けている自治体の担当窓口にお問い合わせください。

厚生労働省

通知文書については下記URLで「聴覚障害の認定方法の見直しに関する通知改正等(平成27年4月1日~)」を参照ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
shougaishatechou/index.html

2015年4月9日掲載