重要なお知らせ
障害年金の診断書(聴覚の障害)を作成する医師の皆さまへ
<< 障害年金の診断書(音声又は言語機能の障害)を作成する医師の皆さまへに戻る

障害基礎年金・障害厚生年金の「聴覚の障害」についての認定基準の見直しに伴い、診断書の様式を変更します。
平成27年5月1日以降に変更後の様式を配布し、
6月1日から新しい様式で認定事務を行います。
〔変更点〕
聴覚の障害で障害年金を受給していない人に両耳の「聴力レベル」が100デシベル以上の診断を行う場合、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの結果を記入し、その記録データのコピーなどを添付していただきます。
★![]() 『 ![]() |
※ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
厚生労働省 | 日本年金機構 |
2015年5月8日掲載