一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

重要なお知らせ

障害年金の診断書(聴覚の障害)を作成する医師の皆さまへ

<< 障害年金の診断書(音声又は言語機能の障害)を作成する医師の皆さまへに戻る

平成27年6月1日から国民年金・厚生年金保険の診断書「聴覚の障害用」(様式第120号の2)の様式が変わります

障害基礎年金・障害厚生年金の「聴覚の障害」についての認定基準の見直しに伴い、診断書の様式を変更します。

平成27年5月1日以降に変更後の様式を配布し、
6月1日から新しい様式で認定事務を行います。

〔変更点〕
聴覚の障害で障害年金を受給していない人に両耳の「聴力レベル」が100デシベル以上の診断を行う場合、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの結果を記入し、その記録データのコピーなどを添付していただきます。

変更後の様式の診断書を作成する際は、
診断書作成の留意事項』をご参照ください。

※ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

厚生労働省 日本年金機構
2015年5月8日掲載