一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

重要なお知らせ

障害年金の診断書(音声又は言語機能の障害)を作成する医師の皆さまへ

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平成27年6月1日から国民年金・厚生年金保険の診断書「音声又は言語機能の障害用」(様式第120号の2)の様式が変わります

障害基礎年金・障害厚生年金の「音声又は言語機能の障害」についての認定基準の見直しに伴い、診断書の様式を変更します。

平成27年5月1日以降に変更後の様式を配布し、
6月1日から新しい様式で認定事務を行います。

〔主な変更点〕

  1. 「会話状態」の欄を「会話による意思疎通の程度」の欄に見直します。
  2. 構音障害、音声障害または聴覚障害による障害について、「発音不能な語音」の欄を見直し、新たに「発音に関する検査結果」を記載できる欄を設けます。
  3. 失語症について、新たに「音声言語の表出及び理解の程度」の欄や「失語症に関する検査結果」を記載できる欄を設けます。

変更後の様式の診断書を作成する際は、
診断書作成の留意事項』をご参照ください。

※ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

厚生労働省 日本年金機構
2015年5月8日掲載