一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

重要なお知らせ

特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準及び認定診断書の様式改正について

厚生労働省より下記の周知依頼がありましたのでご連絡いたします。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について

 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)により実施されているところです。
 今般、近年の医学的知見を踏まえ、第二の2の聴覚障害、第二の4の(3)の腎臓の機能障害、第三の1の(2)聴覚障害、第三の1の(6)のウの腎臓の機能障害、第三の2の(1)のオの音声又は言語機能の障害について、別添1から別添5までのとおり改正し、平成27年10月1日から適用することといたしました。
 なお、診断書様式については、平成27年10月1日以降、改正後の新様式のみ使用し、改正前の旧様式は使用しないようご留意下さい。

PDFファイル 別添1(障害・聴覚障害)
PDFファイル 別添3(特障・聴覚障害)
PDFファイル 別添4(特障・音声又は言語機能の障害)

新診断様式
PDFファイル 改正後全文から抜粋

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
社会医療部 福祉医療・成人老年委員会

2015年8月13日掲載