一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

委員会からのお知らせ

補聴器購入者が医療費控除を受けるために

 補聴器の装用と活用は、WHOのキャンペーンに「難聴」が取り上げられ、さらには難聴と認知症の関係のエビデンスが蓄積されつつある現在、日耳鼻として推進すべき社会貢献の中でも喫緊の課題の一つです。
 超高齢社会を迎え、身体障がい者に限らず広く補聴器を活用することは重要でありますが、補聴器は高額な医療機器であり、装用者、購入者にとって大きな負担となっています。
 平成30年度から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。その手順は、以下の通りであります。

  1. 難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
  2. 補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し*1、患者に手渡す*2
  3. 患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試用の後、補聴器を購入する。
  4. 患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)

*1「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の5.項の・補聴器を必要とする主な場面(□医師等による診療や治療を受けるために直接必要)の□に必ずチェックを入れて下さい。これが医療費控除とするために必須の項目、論拠となります。

*2「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」はあくまでも上記*1の根拠を示す資料であり、診断書ではありません。また、少なくとも現在は診療報酬の対象とはなりません。

2018年5月29日掲載