一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

委員会からのお知らせ

病院、診療所の補聴器外来における医療従事者の行動基準

 医療機関等における医療機器の立会いに関する基準が平成20年4月より実施されていますが、病院、診療所の補聴器外来における補聴器については患者が家庭で使用する医療機器であるため立会いに関する基準は適用されません。しかし、日本耳鼻咽喉科学会は、病院、診療所における補聴器外来の診療が法令を遵守し、難聴患者に情報を公開して行うことが適正であると考えます。会員各位は、以下の「病院、診療所の補聴器外来における医療従事者の行動基準」が守られていること確認してください。

  1. 以下の診療行為は医師または医師の指示を受けた有資格の職員が行う。
     a)診療報酬に係わる検査、b)適応決定、c)耳型採型、d)医学的装用指導、
     e)適合評価、f)診療録の記載
  2. 補聴器業者から技能情報の提供を受ける場合には、難聴患者に販売業者(認定補聴器技能者)が知識・情報などの提供を行うことを説明し納得を得て行う。技能情報提供は具体的には以下の行為を含むものとする。
     a)機種選択、b)補聴器調整、c)操作方法の説明、d)クーリングオフの説明、
     e)試聴と効果の聴取に基づく再調整、f)業者としての記録と適切な管理

 なお、販売業者には補聴器業界が作成した「医療機関内における補聴器外来・相談への 技能情報提供に関する業界ガイドライン」の遵守を求める。

平成21年1月16日

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
社会医療部 福祉医療委員会