一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

委員会からのお知らせ

一般社団法人移行における代議員の役割(権限)について

 公益法人制度改革3法の施行によって、日耳鼻は来年度から一般社団法人への移行を目指しています。それに伴い、代議員制を導入することが既に決定されるとともに、各地方部会には代議員予定者の選出をお願いしています。そこで、代議員の役割(権限)について説明させていただきます。

 「代議員」は一般社団法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督する重要な立場にあります。一般社団法人の運営が適正に行われるために、代議員はすべての代議員で構成される社員総会の議決権を持ち、社員総会は理事、監事の選任権、決算の承認、定款の変更など法人運営における重要事項の最終決定権を有します。また、代議員には役員等の解任の訴えなど法人の適切な業務運営を確保するための種々の権利も付与されています。以上のことから代議員が重要な権利を適切に行使することにより一般社団法人の適正な運営が確保されます。
 代議員の資格は、「代議員選挙規則」で新しく定める選挙において選出されることで得ることができ、概ね正会員40名あたり1名の割合で都道府県ごとに選出されます。
 新法人に移行する前の社団法人および特例法人の時期には、日本耳鼻咽喉科学会では都道府県ごとに選出される評議員で構成する評議員会で上記重要事項を審議していましたが、最終決定権はすべての正会員で構成される総会が有していました。一般社団法人への移行によって、すべての代議員で構成される社員総会が最終決定権を有するように変わりますので、移行後には従来の総会は開催されません。

 このように、代議員は従来の評議員に比べ、より重要な役割を有することになります。

 なお、一般社団法人への移行は、いわゆる公益法人制度改革3法、関連する施行令、および施行細則に基づいて行われます。

平成23年7月15日

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
総務部 庶務委員会

2011年8月3日掲載