研修医・学生の皆さんへ
- Q1:耳鼻咽喉科の専門研修はどのような制度で行われるのでしょうか?
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- プログラム制を基本とします。
- 耳鼻咽喉科専門研修プログラムは本ホームページ専門研修プログラム一覧に掲載しています。
- 各専門研修プログラムの詳細は、それぞれのプログラムの基幹施設ホームページをご覧ください。
- プログラム制で研修を行うことが適切でない合理的な理由がある場合は、カリキュラム制での研修を選択できます。
- Q2:プログラム制とはどういうものですか?
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- 指導医が4名以上いる病院(基幹施設)が中心となり、関連病院(連携施設、関連施設)と連携して専門医を育成するシステムです。
- 研修期間は4年間です。様々な疾患や手術の経験、学術活動が専門医認定試験の受験資格に求められます。
- 詳しくは本ホームページ専門研修プログラム申請についてに掲載されている資料及び各専門研修プログラムの基幹施設ホームページをご覧ください。
- Q3:耳鼻咽喉科専門研修プログラムへの応募はどうすればよいのでしょうか?
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- 日本専門医機構の専攻医登録システムに登録し応募してください。本ホームページからリンクを貼っています。
- 応募期間は日本専門医機構のホームページでご確認ください。
- Q4:耳鼻咽喉科専門研修プログラムには定員枠(採用数の上限)があるのですか?
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- 指導医数や症例数から、各プログラムの募集定員数が設定されています。
- 日本専門医機構によるシーリング数(上限数)が決められる都道府県もあります。
専門研修プログラム統括責任者の皆さんへ
- Q1:基幹施設、連携施設、関連施設の要件を教えてください。
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- 基幹施設には指導責任者を含め指導医が4名以上必要です。
- 連携施設には指導医が1名以上必要です。
- 関連施設には専門医が1名以上必要です。
- Q2:基幹施設、連携施設、関連施設での研修期間について教えてください。
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- 基幹施設を含めて2施設以上での研修が必要です。
- 6か月以上基幹施設において研修することが求められます。
- 連携施設での研修期間に制限はありませんが、原則として各施設での研修期間は3か月以上としてください。
- 関連施設での研修は1年以内しか専門研修期間として認められません。
- Q3:関連施設の手術はプログラムの手術件数として認められますか?
- 認められます。基幹施設、連携施設、関連施設の手術件数の合計数から専攻医の募集定員を算出してください。
- Q4:専攻医の募集定員について教えてください。
- 専攻医の募集定員はプログラム全体の指導医数と手術件数から算出されます。定員を超えての採用はできません。
- Q5:都市部のプログラムでは募集定員数が制限されるのでしょうか?
- 日本専門医機構によるシーリング数(上限数)が決められる都道府県があります。シーリングの対象都道府県と人数は年によって変動します。
- Q6:連携枠とはなんでしょうか?
- 連携枠は、シーリング対象外の都道府県の施設で、1年6か月以上の研修を行うものです。地域を限定して研修を行う場合もあります。シーリング対象の都道府県で、各プログラムが地域貢献率20%を達成した場合、日本専門医機構によって設けられる場合があります。
- Q7:地域枠とはなんでしょうか?
- 以下に該当する場合は地域枠となり、シーリング対象外となります。
- 都道府県からの修学資金の貸与があり、かつ医師少数区域等での従事要件が課されている方
- 自治医科大学の卒業生で、医師少数区域等での従事要件が課されている方
専攻医の皆さんへ
- Q1:プログラム制での休止について教えてください。
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- 研修期間4年間のうち6か月までの休止が認められます。
- 4年間の研修期間中の休止期間が6か月を超えても、同年の専門医認定試験実施日の前月末までに不足研修期間を補える見込みがある場合には、同年に実施される専門医認定試験の申請をすることができます。
ただし、以下の条件を満たすことが必要です。
①研修休止期間が10か月以内であること
②申請時点で研修期間以外の研修修了要件を全て満たしていること
③専門医試験受験の前月(7月)末までに3年6か月以上の研修を修了していること - 10か月を超える休止の場合は、研修期間を延長します。
※研修中断の場合も上記内容を準用します。
休止期間の繰り入れについて
- Q2:専門医認定試験の受験要件を教えてください。
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- 日本国の医師免許を有する者
- 臨床研修修了登録証を有する者(第98回以降の医師国家試験合格者について必要)
- 専門医認定申請時において、引き続き3年以上日耳鼻正会員である者
- 認可された耳鼻咽喉科専門研修プログラムを修了した者
- 基幹施設6か月以上、かつ連携施設1施設以上(3か月以上)で研修を行った者(プログラム制)
- 1編以上の学術論文(筆頭著者)を執筆し、3回以上の学会発表(日耳鼻総会・学術講演会、関連する学会、ブロック講演会、地方部会学術講演会)を行った者
- 医療安全、感染対策、医療倫理の講習会をそれぞれ1回以上受講した者(院内の講習会を含む)
(以下は、2020年度以降に専門研修を開始した専攻医が該当します) - 専門研修の期間に、日耳鼻総会・学術講演会および日耳鼻秋季大会に各1回以上参加していること
- Q3:論文執筆、学会発表についてはいつのものが認められますか。
- 専門研修期間内のものが認められます。
- Q4:論文について規定はありますか。
- 学術論文の体裁を持っていて耳鼻咽喉科に関する内容であれば、雑誌の種類は問いません。
- Q5:ポスター発表は認められますか。
- 認められます。
専門医の皆さんへ
更新手続きについて
- Q1:更新基準を教えてください。
- 新制度における耳鼻咽喉科専門医の更新基準についてをご確認ください。
- Q2:更新方法を教えてください。
- 更新方法は2通りの申請方法があります。
認定満期の年の1月中旬に更新書類、手続きについての詳細な文書を該当者に郵送いたします。- オンライン(会員マイページ)での申請
更新の受付期間(3月中旬~4月中旬)に入りますと、更新の該当者の会員マイページに「システムからのお知らせ」および「更新申請」ボタンが表示されます。更新申請画面の案内に沿って、下記4つのSTEPにより申請手続きを行ってください。
STEP.1 勤務形態の自己申告
STEP.2 診療実績の証明
(該当者のみ、更新回数が3回以上の専門医は免除)
STEP.3 更新単位の確認
STEP.4 申請料の支払い
オンラインで申請の場合は、更新申請用紙、自己申告済みの受講証明書の提出は不要ですが、事前に、各会員マイページから取得単位の自己申告が必要です。お手元にある受講証明書をPDF等の画像ファイル(600KB以下)として取り込み、会員マイページの自己申告→参加情報→新規入力から添付資料としてアップロードしてください。
操作方法はマニュアルをご確認ください。 - 従来通りの地方部会を通じての申請
上記1による申請が困難な場合は、更新申請用紙、受講証明書等を地方部会へ提出してください。
- オンライン(会員マイページ)での申請
診療実績の証明について
- Q3:オンライン申請の場合、診療実績の証明のデータを事前にアップロードする事はできますか?
- 事前に行う事はできません。更新受付期間中に、更新申請画面のSTEP.2「 診療実績の証明」で、データ(エクセル、PDF等)をアップロードしてください。なお、様式(エクセル)は日耳鼻ホームページ「診療実績の証明を記載する更新記録簿」よりダウンロードしてください。
手書きで作成した場合はデータ化(PDF)してください。
- Q4:診療日時が時系列ではなく、前後してもよいですか?また、診療実績の証明について1年間40症例、1週間に1症例とありますが1年間は48週あります。1年間に40症例以上記載して良いでしょうか?
- 必ず時系列に記載し、1年間で40症例のみ記載してください。原則は1週間に1症例、年間40症例ですが、症例日と症例日の間隔が6か月以上あかなければ、症例日の間隔に多少のばらつきがあっても問題ありません。6か月以上診療実績がない場合は活動休止申請書の提出が必要となります。
- Q5:診療実績の証明の記載について各項目の詳細な記載方法を教えてください。
- 現在のところ、詳細な規定はございません。各専門医の先生方に記載方法はお任せしております。
- Q6:診療実績の証明について4領域の分類(耳、鼻・副鼻腔、口腔咽喉頭、頭頸部)5年間でそれぞれ10症例以上は記載してくださいとあります。全ての領域の診療実績がなければ更新は認められないのでしょうか?
- 原則として4領域の分類(耳、鼻・副鼻腔、口腔咽喉頭、頭頸部)5年間でそれぞれ10症例以上の記載をお願いしておりますが、全ての領域の診療実績がなくても、勤務形態等により、個別審査のうえ更新が認められます。
- Q7:診療実績の証明における責任者は施設長ですか?
- 施設の長ではなく、耳鼻咽喉科の長に行って頂くものです。
大学は教授、病院は耳鼻咽喉科の科長(常勤医師が不在の場合は非常勤医師がその日の長として本人)、開業の場合は本人となります。
- Q8:診療実績の証明における責任者氏名の署名と押印は、全て必要ですか?
- 責任者氏名欄は、氏名の記載のみで可とし、押印は不要としますが、日本専門医機構より診療実績について調査を求められる場合があります。
- Q9:診療実績の証明の免除はありますか?
- 連続して3回以上資格更新を行った専門医(学会専門医を含める)は、診療実績の証明は免除されます。5年間で、診療実績の証明の10単位を除いた40単位で更新可能とします。
単位取得可能な講習会の開催情報について
- Q10:更新に必要な単位を取得できる講習会の開催情報を教えてください。
- 本学会に認可された講習会は、日耳鼻ホームページ、「認可された耳鼻咽喉科領域講習および専門医共通講習」に掲載しております。 参加の可否や参加方法は、担当施設に直接お問い合わせください。
専門医共通講習について
- Q11:専門医共通講習はどこで開催されますか?
- 下記で開催されます。
- 日耳鼻通常総会・学術講演会
- 日耳鼻専門医講習会
2015年度日耳鼻専門医講習会(札幌)で開催された講習会から有効です。 - 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が定める講習会
2016年1月30日に開催された医療倫理講習会(東京)から有効です。 - 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会に関連する学会
- 地方部会(都道府県単位以上)
- 耳鼻咽喉科医会(都道府県単位以上)
- 専門研修基幹施設、連携施設
2016年度~2018年度中に大学や、専門研修基幹施設、連携施設で開催された専門医共通講習会は、日本専門医機構の求める基準に沿っていることと、受講証明書が発行されていることが必要です。また、2018年度からは日本専門医機構を通じて申請され認可を受けていることが必要です。なお、各施設の耳鼻咽喉科が主催する場合は、本学会を通じて申請することが可能です。 - 日本医師会
開催日程、参加方法については日本医師会にお問い合わせください。日本医師会生涯教育制度に認定された講習会については、日本医師会が日本専門医機構により認可され、専門医共通講習としての受講証明書が発行されていることが必要です。
- Q12:必須項目の3項目(医療安全講習、感染対策講習、医療倫理講習)を、それぞれ複数回うけても単位として認められますか?
- 認められます。
取得例(更新期間5年間:最小3単位、最大10単位)
医療安全講習 4単位
感染対策講習 3単位
医療倫理講習 3単位 計10単位
- Q13:専門医共通講習は、5年間で最小3単位、最大10単位とありますが、1回の学会で取得できる単位の上限はありますか?
- 1回の学会で取得できる単位の上限はございませんが、更新期間5年間で認められる専門医共通講習の単位は最大10単位までです。
- Q14:会員ICカードでの受付がなかった専門医共通講習会(大学、他領域の学会、日本医師会主催)に参加しました。単位は取得できますか?
- 取得できますが、会員マイページからの自己申告が必要です。
配布された「専門医共通講習受講証明書」をPDF等の画像ファイル(600KB以下)として取り込み、会員マイページの自己申告→参加情報→新規入力から添付資料としてアップロードしてください。
耳鼻咽喉科領域講習について
- Q15:耳鼻咽喉科領域講習はどこで開催されますか?
- 下記で開催されます。
- 日耳鼻通常総会・学術講演会(1時間1単位 :上限8単位)
- 日耳鼻専門医講習会(1時間1単位 :上限8単位)
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が定める講習会(1時間1単位 :上限2単位)
- 日耳鼻に関連する学会(1時間1単位 :上限2単位)
- 地方部会(都道府県単位以上)(1時間1単位 :上限1単位)
- 耳鼻咽喉科医会(都道府県単位以上)(1時間1単位 :上限1単位)
- 専門研修基幹施設、連携施設(1時間1単位 :上限1単位)
- Q16:耳鼻咽喉科領域講習の取得できる単位の上限を教えてください。
- 主催する組織によって取得できる単位の上限が異なります。
主催する組織、講習会名 単位 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会
および日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医講習会1時間1単位(上限8単位) 関連する学会、日耳鼻が定める講習会・研修会 1時間1単位(上限2単位) 上記以外の地方部会、耳鼻咽喉科医会、専門研修基幹施設、連携施設が主催し認可された講習会 1時間1単位(上限1単位)
- Q17:耳鼻咽喉科領域講習の単位数の上限は更新期間中の上限ですか?1回の開催における上限ですか?
- 1回の開催における上限です。
- Q18:耳鼻咽喉科領域講習は、5年間で最小20単位とありますが、上限はありますか?
- 上限はありません。ご取得頂いた単位は全て認められます。
専門医共通講習や耳鼻咽喉科領域講習の申請について
- Q19:誰でも申請が可能ですか?
- 申請できる組織は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会に関連する学会、地方部会(都道府県単位)、耳鼻咽喉科医会(都道府県単位)、専門研修基幹施設および連携施設です。
また、申請者、主催責任者は、耳鼻咽喉科専門医であることが必要です。
- Q20:申請の締め切りはありますか?
- 講習会主催者申請システムより、原則、開催日の3か月前までに申請してください。
- Q21:営利企業が主催するものは認められますか?
- 営利企業が主催するものは認められません。また、共催するものも原則としては認められません。ただし、耳鼻咽喉科領域専門医委員会で審査し、日本専門医機構によって認められたものについてはこの限りではありません。
- Q22:講師の資格を教えてください。
- 講師の資格は下記のとおりです。
- 大学の助教以上、研修施設勤務の医長、部長、院長
- 開業医においては上記職歴経験者
- 他科の講師および外国人講師は1あるいは2に準ずる。
- 上記に該当しない講師は、略歴・サマリーに基づき審査する。
- Q23:講習会全体を耳鼻咽喉科領域講習として申請できますか?
- できません。講習会全体ではなく、耳鼻咽喉科領域講習として原則、1時間、1講師、1演題、1単位で申請してください。1回の講習会で複数の耳鼻咽喉科領域講習を申請する事はできますが、それぞれ会員ICカードの受付が必要です。また主催する組織によって受講者が取得できる単位の上限が異なります。
- Q24:専門医共通講習の医療安全講習を2時間2演題2単位で申請できますか?
- できません。1種別(医療安全講習、感染対策講習、医療倫理講習等)毎に、1時間、1講師、1演題、1単位で申請してください。1回の講習会で複数の専門医共通講習を申請する事はできますが、それぞれ会員ICカードの受付が必要です。
学術集計参加実績集計表について
- Q25:紙で発行されますか?
- 紙で発行しておりません。
会員マイページ、単位照会画面よりご確認ください。
なお、更新期間中の単位のみ計上しております。更新手続後に、新しい認定期間に切り替える作業(例年7月初旬)を行っており、切り替え後は、更新以前の単位を確認できません。 専門医更新時期に、証明書として必要な方は、6月末日までに印刷を行い保管してください。
学術業績・診療以外の活動実績について
- Q26:学術業績・診療以外の活動実績における学術集会参加による単位取得と専門医共通講習や耳鼻咽喉科領域講習の違いは何ですか?
- 学術業績・診療以外の活動実績における学術集会参加による単位取得は、参加受付時に、会員ICカードにより行うのみで、専門医共通講習や耳鼻咽喉科領域講習のように入退出の管理は行われません。
- Q27:学術集会参加による単位取得の上限はありますか?
- 学術集会参加による単位認定は5年で上限6単位です。学術集会の発表、論文執筆、学校医、その他を加えることで合計10単位まで取得可能です。
- Q28:学校医は単位を取得できますか?
- 学術業績・診療以外の活動実績の単位を取得できます。1年間以上、1校以上の学校医をされている場合は、5年間で2単位(上限2単位)取得できます。なお、会員マイページより自己申告が必要です。
- Q29:日耳鼻専門医講習会は学術業績・診療以外の活動実績における学術集会参加による単位を取得できますか?
- 学術業績・診療以外の活動実績における学術集会参加による単位は取得できません。 更新要件である、日耳鼻通常総会・学術講演会、日耳鼻専門医講習会への出席回数に関連する為、その参加は記載されますが、単位は0単位と記載されます。
日耳鼻通常総会・学術講演会および日耳鼻専門医講習会の出席について
- Q30:日耳鼻通常総会・学術講演会および日耳鼻専門医講習会の出席は必須ですか?
- 更新期間中の5年間で各1回以上の出席が必須です。
取得できる単位について
- Q31:専門医共通講習1時間、耳鼻咽喉科領域講習1時間、一般演題1時間の講演会に参加しました。何の単位を取得した事になりますか?
- 専門医共通講習の1単位、耳鼻咽喉科領域講習の1単位、計2単位を取得した事になります。一般演題の時間が1時間であるため、学術業績・診療以外の活動実績における学術集会参加による単位(0.5単位)は取得できません。一般演題が2時間以上あれば、学術業績・診療以外の活動実績における学術集会参加による単位(0.5単位)を取得できます。
専門医の活動休止の申請について
- Q32:活動休止期間の上限はありますか?
- 上限はありませんが、2年を超えて延長を希望する場合には、3年目から1年間の休止期間の延長について活動休止期間延長申請書を提出し、領域専門医委員会の承認を受ける必要があります。
- Q33:活動休止終了年月日が未定でも申請できますか?
- 活動休止終了年月日は必ず記載してください。予定より早く、活動を再開する場合は、耳鼻咽喉科領域専門医委員会に申し出てください。
- Q34:活動休止期間中に学会参加による単位取得はできますか?
- 活動休止期間中の単位取得はできません。
更新時における単位不足について
- Q35:更新の意思はありますが、単位が足りません。更新手続きを行っても無駄でしょうか?
- 更新の意思がある場合は、必ず更新手続きを行ってください。単位不足の場合でも、専門医資格は一時停止されますが、1年間で不足単位を取得する事により、更新保留解除となり専門医資格が復活します。
専門医資格の復活について
- Q36:専門医の更新を辞退した事により現在は専門医ではありません。復活は可能ですか?
- 過去に学会あるいは機構認定専門医であったが、何らかの理由で資格を失った場合、資格喪失の理由書を添えて資格回復の申請を行い、耳鼻咽喉科領域専門医委員会で認められた場合は、5年後に更新基準を満たすことにより資格を回復できます。
2020年12月23日掲載
Last update: 2023年10月18日