一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

English
学会認定制度

補聴器相談医に関わる規則

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソンおよび日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医規則

平成22年11月5日制定
平成23年6月17日改正
平成25年2月15日改正
令和3年1月1日改正

(目的)

第1条 本規則は、福祉医療委員会規程第 2 条第 3 項に基づき、難聴者が適正な補聴器を装用することでコミュニケーション能力を(再)獲得できるように、難聴者および補聴器販売に従事する者に日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下「日耳鼻学会」という。)として適切な指導と助言を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソン(以下「補聴器キーパーソン」という。)および日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)を置く。
2. 補聴器キーパーソンは、日耳鼻学会地方部会(以下「地方部会」という。)毎に各1名置く。
3. 補聴器相談医は各地方部会に置くものとするが、定員に特段の制限は設けないものとする。

(委嘱)

第3条 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医は、本規則第5条の資格を満たした者に対して理事長が委嘱するものとする。
2. 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医の委嘱および手続きについては、別に定める。

(任期)

第4条 補聴器キーパーソンの任期は2年とし、補聴器相談医の任期は5年とする。

(資格)

第5条 補聴器キーパーソンは、以下の条件を全て満たしていなければならない。
(1)地方部会長の推薦を受けた当該地方部会福祉医療委員であること。
(2)日耳鼻学会耳鼻咽喉科専門医(以下「日耳鼻学会専門医」という。)であること。
2.補聴器相談医は、以下の条件を全て満たしていなければならない。
(1)日耳鼻学会専門医であること。
(2)補聴器医療に積極的に参加する意思があること。
(3)下記のいずれかの経歴があること。
   a 補聴器適合判定医師研修会を受講した者(厚生労働省主催)
   b 日耳鼻秋季大会の「補聴器相談医」委嘱のための講習会を受講した者
   c 地方部会等が行う「補聴器相談医」委嘱のための講習会を受講した者
3. 日耳鼻学会会員情報システムにより補聴器相談医の管理を行い、日耳鼻学会専門医制度と補聴器相談医制度を連動させて、補聴器相談医と日耳鼻学会専門医の更新を5年毎に同時に行う。

(更新)

第6条 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医の更新および手続きについては、別に定める。

(罰則)

第7条 補聴器キーパーソンおよび補聴器相談医にそれぞれの役割にふさわしくない行為等があった場合、理事長は委嘱を取り消すことができる。

附則

この改正は、令和3年1月1日より施行する。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソン運用細則

平成22年11月5日制定
平成23年6月17日改正
平成25年2月15日改正
令和3年1月1日改正

(目的)

第1条 本運用細則は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会地方部会(以下「地方部会」という。)が、各地方部会の実情に応じて適正な補聴器医療体制を構築し、補聴器医療を円滑に遂行することを目的として定める。

(設置)

第2条 耳鼻咽喉科専門医として補聴器医療の推進にあたり中心的な役割を担うため、福祉医療委員会の一員として補聴器キーパーソンを置く。

(委嘱)

第3条 補聴器キーパーソンは、地方部会毎に各1名を委嘱する。地方部会長が当該地方部会福祉医療委員の中から最適と思われる会員を指名して、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下「日耳鼻学会」という。)理事長に推薦し、これを理事長が委嘱する。

(任期)

第4条 補聴器キーパーソンの任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。任期の途中で前任者と交代した場合は、任期は前任者の残りの期間とする。

 

(活動)

第5条 補聴器キーパーソンは、当該地方部会において補聴器キーパーソン設置の目的を達成するために、日耳鼻学会の福祉医療・成人老年委員会(以下「福祉医療委員会」という。)と連携して活動を行う。
具体的な活動内容は以下のとおりとする。

  1. 地方部会における「補聴器相談医」委嘱および更新のための講習会の企画立案を行い、それらの地方部会主催の講習会を円滑に開催できるよう地方部会長と連携する。
  2. 地方部会における補聴器医療に関連する事業の企画立案を行い、それらの事業を円滑に実施できるよう地方部会長と連携する。
  3. 地方部会において適任と考えられる会員に対して、補聴器相談医の委嘱申請を支援する。
  4. 補聴器相談医の5年毎の更新申請を支援する。
  5. 地方部会における補聴器相談医と補聴器業界との連携構築を行う。
  6. 補聴器医療に関連する施策に関して、関連機関・団体との調整および連携を強化する。
  7. 補聴器相談医や地方部会員に対して、補聴器医療に関連する情報提供に努める。
  8. 地方部会における補聴器医療の実態把握に努める。
  9. 地方部会における補聴器医療の推進のため、日耳鼻学会の福祉医療委員会と連携する。
  10. 日耳鼻学会主催補聴器キーパーソン全国会議に出席、全国の補聴器キーパーソンと連携を深める。

[現状に則した活動]

補聴器キーパーソンの具体的な活動内容は、各地方部会における補聴器相談医の活動状況や補聴器医療を取り巻く環境が異なるため、全国画一的な活動を行う必要はなく、各地方部会における補聴器医療の現状に応じて最善・最適な活動を行うこととする。

附則

この改正は、令和3年1月1日より施行する。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医運用細則

平成22年11月5日制定
平成23年6月17日改正
平成25年2月15日改正
令和3年1月1日改正
令和7年9月19日改正

(運用細則の趣旨)

第1条 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)に関する運用は、「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソン(以下「補聴器キーパーソン」という。)および日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医規則」ならびに「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソン運用細則」に定められた以外の事項については、この運用細則の定めるところによる。

(補聴器相談医の委嘱)

第2条 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下「日耳鼻学会」という。)は、補聴器医療に関する専門的な助言・指導が行えるように一定の研修を修了した会員に補聴器相談医を委嘱する。補聴器相談医の委嘱申請ができる資格は、「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソンおよび日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医規則」第5条第2項第1号から第3号による。委嘱申請は、会員各自が日耳鼻学会の会員情報システム内で自身の申請資格を確認した上で、会員マイページ内の補聴器相談医ページから福祉医療委員会に直接申請する。
2.委嘱申請は、毎年3月16日から4月15日に行う。

(補聴器キーパーソンの役割)

第3条 補聴器キーパーソンは、地方部会長、地方部会の福祉医療委員と連携して、補聴器相談医制度の円滑な運用において中心的役割を果たす。その具体的な活動内容は、「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソン運用細則」第5条に定める。

(委嘱のための講習会カリキュラム)

第4条 「補聴器相談医」委嘱のための講習会のカリキュラムは、以下のとおりとする。

(1) 講習会カリキュラムは講義と実技講習で構成される。詳細は以下のとおりである。
[講義]
下記の8つの必須項目を必ず含んだ上で、適宜、補聴外来を行う上での実践的な内容なども追加できる。
 必須8項目
 ①聴覚検査と補聴器
 ②フィッティングの実際
 ③装用指導
 ④補聴器適合検査
 ⑤言語聴覚士・認定補聴器技能者との連携
 ⑥装用開始後のフォローアップ
 ⑦補聴器の種類と機能
 ⑧福祉と関連法規、購入費用補助

[実技講習]
 ①耳型採型
 ・解説講義
 ・印象材取扱いの基礎練習
 ・実耳での耳型採型
 ②補聴器特性測定
 ・解説講義
 ・模擬症例の聴力に合わせた補聴器調整、モニタリングチューブでの試聴など
 ・調整した補聴器での特性測定
 (実耳測定の体験、デモンストレーションを追加できる)

(2) 講義の時間は合計で6時間(2単位)となるように設定する。上記の時間内であれば、プログラム編成、個々の講義時間、日程等は主催者の自由設定が可能とする。

(3) 更新のための講習会を同時開催する場合は、第11条に記載されている更新のための講習会カリキュラムの時間設定(基本は1時間30分:0.5単位)を考慮してプログラム編成を行うこととする。

(4) 実技講習の時間は各項目60分から90分までの間で主催者の自由設定が可能とする。

(5) 講義終了後、1年以内であれば、実技講習は別の時期に受講してよい。

(6) 特別な事情(自然災害や疫病蔓延等)により実技講習の開催が困難な場合、日耳鼻学会の福祉医療・成人老年委員会(以下「福祉医療委員会」という。)で審議を行った上で、特例として実技講習なしでの「補聴器相談医」の委嘱申請を認めることがある。特例で補聴器相談医の委嘱を受けた場合、補聴器相談医の任期中(5年間)に実技講習を受講しなければならない。5年間に実技講習の受講がない場合、「補聴器相談医」の資格更新は認められない。

(7) 講習会の日時、カリキュラムおよび講師名はあらかじめ福祉医療委員会に届出を行い、承認を得なければならない。

(講習会講師)

第5条 講習会の講師は講義、実技講習とも原則として日耳鼻専門医とする。言語聴覚士や認定補聴器技能者も経歴を福祉医療委員会に提出し、審査で承認されれば講師となることができる。また、講義における補助、実技講習における補聴器特性測定装置等の貸し出し等を求める場合は、日本補聴器販売店協会の各支部ならびに日本補聴器工業会を通して依頼するものとする。なお講習会の講師を各地方部会で選任できない場合は、福祉医療委員会と調整を行う。

(講習会受講履歴の確認)

第6条 地方部会等が行う「補聴器相談医」委嘱のための講習会を受講した場合、日耳鼻学会の会員情報システム内に自身の受講履歴が登録されていることを各自で確認する。委嘱申請は、会員マイページ内の補聴器相談医ページから福祉医療委員会に、会員各自が直接申請する。

(講習会の共同開催)

第7条 「補聴器相談医」委嘱および更新のための講習会は、複数の地方部会が合同で実施することができる。

(所属しない地方部会等の講習会受講)

第8条 自身が所属しない他の地方部会等で開催される「補聴器相談医」委嘱および更新のための講習会を受講した場合も、「補聴器相談医」講習会の受講が認められる。

(資格の更新)

第9条 補聴器相談医の任期は5年とし、資格更新を希望する補聴器相談医は5年毎に更新申請を行う。

  1. 更新申請は、毎年3月16日から4月15日に行う。
  2. 日耳鼻学会会員情報システムにより補聴器相談医の管理を行い、日耳鼻学会専門医制度と補聴器相談医制度を連動させて、補聴器相談医と日耳鼻学会専門医の更新を5年毎に同時に行う。
  3. 「補聴器相談医」更新のために必要な単位数は5年間に2単位とする。
  4. 補聴器適合判定医師研修会(厚生労働省主催)の受講により「補聴器相談医」の委嘱を受けた補聴器相談医も、5年毎の更新申請が必要である。
  5. 「補聴器相談医」委嘱後に補聴器適合判定医師研修会(厚生労働省主催)を受講した場合、更新のための2単位を認める。

(資格更新のための講習会)

第10条 「補聴器相談医」更新のための単位は、以下に示す講習会・研究会等で取得する。日耳鼻学会の会員情報システム内に自身の受講履歴が登録されていることを各自確認する。
(1)日耳鼻秋季大会の「補聴器相談医」講習会
   8講義(6時間)受講で 2単位、4講義(3時間)受講で1単位
(2)日耳鼻秋季大会の補聴器実技講習
   各年度1単位
(3)福祉医療サマーセミナー
   各年度1単位
(4)日本聴覚医学会補聴研究会
   各年度1単位
(5)日耳鼻地方部会等が主催する「補聴器相談医」更新のための講習会
   4講義(3時間)受講で1単位、2講義(1時間30分)受講で 0.5単位
(6)日耳鼻地方部会等が主催する「補聴器相談医」委嘱のための講習会
   8講義計(6時間)受講で2単位、4講義(3時間)受講で1単位

(更新のための講習会カリキュラム)

第11条 「補聴器相談医」更新のための講習会のカリキュラムは、以下のとおりとする。

(1) 講習会カリキュラムは、講義の合計時間が1時間30分(0.5単位)、3時間(1単位)、4時間半(1.5単位)、6時間(2単位)のいずれかとなるように設定する。上記の時間内であれば、プログラム編成、個々の講義時間、日程等は主催者の自由設定が可能とする。
[講義]
第4条に記載されている委嘱のための講習会のカリキュラムの必須8項目にあるような基本的内容に加えて、補聴外来を行う上での実践的な内容、より専門的な内容、最新の情報など、日常の補聴器外来に役立つ項目を主催者が自由に設定することを勧める。

(2)「補聴器相談医」更新に際しては、実技講習の再受講は必要としない。ただし、特例として実技講習の受講なしで「補聴器相談医」の委嘱を受けた補聴器相談医については、任期中(5年間)に規定の実技講習(2項目)を受講していなければならない。

(3) 講習会の日時、カリキュラムおよび講師名はあらかじめ福祉医療委員会に届出を行い、承認を得なければならない。

[補聴器相談医更新のための講習会プログラムの例]
○○県地方部会 補聴器相談医更新のための講習会
全講義合計 1時間30分(0.5単位)

  1. 「補聴器適合検査を効果的に行うためのコツ」 50分
    ○○大学耳鼻咽喉科 ○○医師
  2. 「最新の補聴器って何ができるの?」 20分
    ○○補聴器 ○○○○認定補聴器技能者
  3. 「県内の補聴器購入費用助成制度の最新事情」 20分
    ○○病院耳鼻咽喉科 ○○医師

(資格更新の申請方法と更新料)

第12条 「補聴器相談医」の更新申請は、会員各自が日耳鼻学会の会員情報システム内で更新に必要な任期中(5年間)で2単位の受講履歴を確認し、更新料 5,000円を添えて、会員マイページ内の補聴器相談医ページから福祉医療委員会に直接申請する。

(補聴器相談医の単位取得情報)

第13条 福祉医療委員会は、会員情報システム内の講習会受講歴に関するデータを抽出し、更新申請者の資格審査を行う。
2.更新申請者の資格(単位不足等)に問題がある場合は、福祉医療委員会内で対応を協議する。

(認定証の交付)

第14条 日耳鼻学会理事長は、福祉医療委員会から提出された「補聴器相談医」委嘱および更新予定者の承認を行い、認定証を交付する。

(補聴器相談医の異動)

第15条 補聴器相談医が他の地方部会に異動する場合は、日耳鼻学会の福祉医療委員会に異動申請を行う。福祉医療委員会は、補聴器相談医が異動した後、異動前および異動後の両地方部会の地方部会長ならびに補聴器キーパーソンに通知を行う。

附則

この改正は、令和7年9月19日から施行する。

Last update: 2025年10月18日
このページの先頭へ