一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

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学会認定制度

専門医の活動休止申請について

特別な理由により、新専門医制度の更新要件である診療実績の証明を6か月以上、報告できない場合は、活動休止申請書の提出が必要となります。

特別な理由(留学、妊娠、出産、育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)のために専門医の更新ができない場合、活動休止申請書(開始、終了期日を記載)と理由書を提出し、領域専門医委員会と専門医認定・更新部門委員会の審査と承認を経て専門医活動の休止が認められます。なお、活動休止期間中はホームページの自己紹介やSNSなど手段・方法を問わず、資格として「耳鼻咽喉科専門医」を称することはできません。また、更新のための単位取得はできません。ただし、講習会の参加は可能です。2年を超えて延長を希望する場合には3年目から1年間の休止期間の延長願いを理由書と共に提出して、上記委員会の承認を受けます。休止期間は連続して5年間を上限とします。専門医活動休止期間の満了や終了は上記委員会への申請と承認が必要です。その後、専門医としての活動が再開できます。活動休止期間を除く前後の合計5年間に規定の50単位を取得して次の専門医資格を更新します。

提出書類

提出方法

郵送(簡易書留)

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-22
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
日本専門医機構耳鼻咽喉科領域専門医委員会宛

メール

office@jibika.or.jp
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
日本専門医機構耳鼻咽喉科領域専門医委員会宛

 

(活動休止に関する留意点)

  1. 活動休止期間中はホームページの自己紹介やSNSなど手段・方法を問わず、資格として「耳鼻咽喉科専門医」を称することはできません。
  2. 活動休止期間は、一旦2年間まで、その後、延長される場合は活動休止期間延長申請書(1年毎)をご提出ください。
  3. 活動休止期間が1年未満の場合は認定満期が1年延長し、1年1日以上2年以内の場合は2年延長となります。(更新手続きが1年に1回のため)
  4. 活動休止期間の上限は、連続して5年間です。
  5. 活動休止期間中は、更新のための単位取得ができません。(講習会の参加は可能)
  6. 「補聴器相談医」は、「耳鼻咽喉科専門医」であることが資格条件のため、「耳鼻咽喉科専門医」の活動休止に伴い、「補聴器相談医」の活動も休止となります。会員システムにより「耳鼻咽喉科専門医」との活動状況が連動しているため、「補聴器相談医」の活動休止の申請は不要です。
  7. 日耳鼻の関連する学会が認定する資格や、難病指定医等、「耳鼻咽喉科専門医」であることが資格条件となっている場合は、認定機関や指定機関に、「耳鼻咽喉科専門医」の活動休止期間中の取り扱いを確認してください。
2016年4月18日掲載
Last update: 2025年9月8日
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