補聴器相談医の活動休止申請について
- 補聴器相談医は日耳鼻学会専門医であることが資格条件のため、日耳鼻学会専門医の活動休止に伴い、補聴器相談医の活動も休止となります。
- 補聴器相談医の活動休止期間中は、補聴器相談医を呼称する事はできません。
- 医療費控除に係る「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の発行もできません。
- 日耳鼻学会専門医としての活動再開と共に補聴器相談医の活動も再開となります。活動休止期間を除く前後の合計5年間に規定の2単位を取得した後、補聴器相談医の更新を申請することができます。
更新単位 a+b=2単位
*会員システムにより専門医との活動状況が連動しているため、申請は不要です。
お問い合わせ
E-mail:office@jibika.or.jp
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
福祉医療・成人老年委員会宛
2021年1月5日掲載
Last update: 2022年11月29日