一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

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委員会からのお知らせ

聴覚障害がある生徒に対する大学入試共通テスト等の配慮を求める書類について

 障害がある生徒に対し、学校教育において合理的配慮を行う義務があることは「障害者差別解消法」に定められています1)。試験においても障害がある生徒が希望すれば受けられる配慮があります。例えば聴覚障害がある生徒が大学入試共通テストを受ける際には、口頭で行われる試験の注意事項が伝わらない、問題の変更や指示があることが聞き取れない、リスニングテストが聞き取れない等の問題が生じる可能性があるため、配慮を希望する生徒は事前に書類を提出することが求められています。
 耳鼻咽喉科医が聴覚障害生徒の大学入試共通テストに関する診断書の書類の記入を求められた際には、生徒の難聴の状態や補聴器・人工内耳の使用機種、手話通訳・文章による情報提示の必要性だけでなく、リスニングテストを免除する、もしくは聞きとりやすくなる機器や座席配置などについて記入するなど、生徒が希望する配慮が受けられるように書類を作成します。
 聴覚障害に関する配慮事項や診断書2)についての詳細は、大学入試センターのWebサイトに「受験上の配慮案内」3)4)として毎年更新されたものが公開されますので、受験上の配慮を申請するに当たり、必ずご一読ください。

文献

  1. 内閣府リーフレット:「令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されます!」
  2. 大学入試共通テスト 受験上の配慮案内:聴覚障害に関する配慮事項や診断書の抜粋
  3. 大学入試センター 大学入学共通テスト 令和6年度 受験上の配慮案内
  4. 令和6年度大学入学共通テスト:受験上の配慮案内_全ページ.pdf (dnc.ac.jp)

 

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
学校保健委員会

 

Last update: 2023年12月4日
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