一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

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委員会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の現状を踏まえた 児童生徒等の耳鼻咽喉科健康診断実施に係る対応について(令和4年度)

 新型コロナウイルス感染症に対する警戒が必要な状況が続く中で、令和4年1月頃から感染の場が学校や家庭などに移行し、特に10歳未満の児童が感染する割合が増加しています。令和4年3月1日、文部科学省より学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施について事務連絡が発出されました。
 耳鼻咽喉科健康診断は、昨年、一昨年と同様に適切な感染防止対策を施したうえでの実施が前提となりますが、健康診断の実施に当たっては、文部科学省が作成した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~(Ver.8: 2022.4.1現在)」に記載された内容が基本となります。感染症対策の観点で、「密閉」「密集」「密接」が同時に重ならないよう心がけ、令和4年度も以下の点に留意してください。

  1. 児童生徒および健康診断に関わる教職員全員が、事前の手洗いや咳エチケット等を徹底すること。
  2. 部屋の適切な換気に努めること。
  3. 密集しないよう、健康診断現場となる部屋には一度に多くの人数を入れないようにし、整列させる際にはできるだけ2m程度(最低1m)の間隔を開けること。
  4. 会話や発声を控えるよう児童生徒に徹底すること。
  5. 検査に必要な器具等は適切に消毒すること。
  6. 検査器具が人数分なく不足している地域では、可能な限り全員分の検査器具を確保すること。

 健康診断の実施時期の判断や実施の方法等については、担当校の校長・養護教諭、所轄の教育委員会、医師会などと十分連携し、共通理解を図っておくことが重要です。
 各地域で新型コロナウイルス感染の流行状況には差異が認められますので、それぞれの地域の現状に見合った対応をお取りいただき、感染予防に努めながら健康診断を実施していただきますようお願い申し上げます。

【学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施等に係る対応について】
(令和4年3月1日 文部科学省 事務連絡)

  1. 児童生徒等の定期の健康診断(学校保健安全法第13条第1項)の実施について
    ○令和4年度の健康診断について
     健康診断は、学校教育活動を行う上で、児童生徒等の健康状態を把握し、必要な措置を講じるという重要な役割を果たしていることから、早期に実施することが求められている。一方で、令和4年度においては、学校医等も新型コロナウイルスワクチン接種の対応等を行うことが求められる場合など、地域によっては健康診断の実施体制が整わない等の状況も想定される。これらを踏まえ、健康診断については、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合は、当該年度末までの間に、可能な限りすみやかに実施すること。
  2. その他の留意事項
     健康診断について実施を延期する場合は、特に、日常的な健康観察や保護者との情報の共有等による児童生徒等の健康状態の把握に一層努め、健康上に問題があると認められる場合は、健康相談や保健指導等を実施し、適切に支援すること。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 学校保健委員会
日本臨床耳鼻咽喉科医会 学校保健委員会

2022年4月14日掲載
Last update: 2022年11月22日
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